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南房総市社協 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
改正履歴
平成18年3月27日規程第11号
平成19年3月一部改正 規程第3号
平成29年6月一部改正 規程第3号
令和元年12月一部改正 規程第3号
第1条(趣旨)
この規程は、社会福祉法人南房総市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の役員等に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給について必要な事項を定めるものとする。
第2条(役員等)
この規程において、役員等とは理事、監事及び評議員並びに各種委員会委員をいう。
第3条(報酬)
役員等の報酬は、これを支弁しない。
第4条(費用弁償)
役員等がその職務のため会議等に出席したときは、別表に定める額をそれぞれ費用弁償として支給する。
2 役員等がその職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費の額及びその支給方法については、本会職員の旅費に関する規則(平成18年規則第5号)の例による。
第5条(改廃)
この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人富浦町社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程、社会福祉法人富山町社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程、社会福祉法人三芳村社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程、社会福祉法人白浜町社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程、社会福祉法人丸山町社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程、社会福祉法人和田町社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程(以下この項においてこれらを「合併前の規程」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の規程の例による。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成29年6月16日 規則第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から施行する。
附 則 (令和元年12月13日 規則第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から施行する。
別表(第4条第1項関係)
区 分 | 費用弁償の額 | |
理 事 |
会 長 その他の理事 |
月額 45,000円 日額 2,000円 |
監 事 | 日額 2,000円 | |
評議員 | 日額 2,000円 | |
各委員会委員 | 日額 2,000円 |